民泊に関わる法律やルールなど
個人が所有する部屋を有料で貸し出すことを、一般的に「民泊」といいます。
民間の家庭に宿泊するという意味です。外国人留学生などを家族の一員のように受け入れるホームステイも実質的に有料で宿泊スペースを提供していますので、意味としては民泊と同等に考えられますが、通常は区別されています。
民宿と民泊は違うのかと考えられますが、民宿は民家を宿泊施設として使う許可を得て営業しているもので、民泊とは異なります。
宿泊施設を事業展開している者を対象に旅館業法という法律があります。
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、民泊は「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の4つがあり、簡易宿所営業に民泊は属します。
旅行業法では、旅館業を経営するものは、知事の許可を受ける必要があります。
旅館業の許可を受けるには、旅館業法施行令で定める構造設備基準や、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に適合する必要があり、個人が旅館業を新規に開業するのは容易ではありません。
訪日外国人急増に伴うホテル不足の対策として、政府が定めた国家戦略特別区域において、「民泊」をビジネスとして住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立しました。
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。